不動産担保とは

担保とは金銭契約などにて契約の履行(返済)がされなかったときに、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものに対し換価し、債務の弁済に充当するものです。

一言でいうのであれば、借金の保障を他のモノで保障するということです。

たとえば、契約者(債務者)が業者(債権者)から1,000万円を借りる契約をしたとします。この契約にはあなたが所有する不動産など担保にいれたします。しかし、何か予定外のことが発生し、1,000万円を借主へ返済することが出来なくなってしまったとします。

この場合、借主は返済がしたくてもお金がないから出来ません。とはいえ、貸主も貸したお金が返ってこないのは、とても困ります。

このような場合に、担保としている不動産などを元に返済に充当する権利があります。つまり、お金を返さなくても、担保(不動産等)で、返済できる権利があるんです。

質屋さんを一度は見たことがあると思いますが、質屋さんはあなたが預けたもの(質草)に対してお金を貸してくれますよね?

最初から返す気がないキャバクラ嬢なども多くいますが、これは、約束の期限までに借りたお金と利息を返済すると預けたものを返してもらえます。
しかし約束の期限までに返済を行わないと預けたもの(質草)が返してもらえません。これも担保の一種です。

この担保には質権、抵当権、根抵当権、仮登記担保などがあります。

質権

動産(不動産以外のモノ)において多く用いられます。
少額の借金をする場合に、債務者の動産を債権者に交付し、もしも債務者が約束通りの履行をしない場合には、その動産を債権者が売却し、もしくはそれを債権者固有の財産とすることにより債権の満足を得ることのできる権利です。

なお、この権利を設定する場合には、少々細かい話ですが、動産は占有権が一番重要視されますので、目的物を貸主に渡すことが必要です。

抵当権

当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)。抵当権を設定することを「抵当に入れる」、実行されることを「(借金の)かたにとられる」など言われています。
以下、民法第369条以下を基本に説明します。

まず債権者(抵当権者)は自己の債権を担保するため、抵当権設定者の不動産または権利(地上権及び永小作権)に抵当権を設定します。
抵当権は物権であるから、意思表示のみにより設定できるが(民法176条)、登記が対抗要件となるため(民法177条)、ほとんどの場合登記される。

そして債務者が債務不履行に陥った場合には抵当権が実行され、債権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することができる権利。
抵当権の特徴は、抵当権が設定されても債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がなく(同じ約定担保物権である質権は占有を移さなければならないことと対照的)、所有権者は自由に利用・収益・処分ができる点にある。所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになる。
  なお、動産や地上権及び永小作権以外の権利であっても特別法により抵当権が設定できる場合がある

根抵当権

抵当権の一種ですが、特定の債権を担保するものではなく、限度額を定め、一定の範囲にある複数の債権を担保することができるのが特色です。反復して同種の取引をする金融機関と顧客との間などで多く用いられます。その運用・管理には専門的知識が要求されます。

仮登記担保

金銭消費貸借契約を締結するにあたり、債務者が約束通りに履行しない場合には、金銭の支払いに代えて、その不動産を債権者に所有権移転する契約を締結します(条件付代物弁済契約)。

その契約をもとに債務者である不動産所有者から債権者への条件付所有権移転仮登記をするものです。

債権者にしてみれば、債務の履行のない場合には、面倒な裁判手続きを経ることなく代物弁済を得ることができますし、仮登記することにより、担保権の存在とその優先権を公示できる点で最も確実な担保と言えるでしょう。仮に他の債権者が強制執行の申し立てをした場合でも、仮登記の優先性により他の債権者に優先して弁済を受けることになります。抵当権の場合でもこの点は変わりません。

下記以外にもありますが似たりよったりでした。


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